合同会社ソーシャルオフィスるれら

事業所取り組み

運営規程

(目的)
第1条 合同会社ソーシャルオフィスるれらが開設するケアプランセンターさの(以下「事業所」という。)は、介護保険法の理念に基き、居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態となった者(以下「利用者」という。)に対して介護相談、居宅サービス計画の作成を行うことによって在宅生活に係る支援をすることを目的とする。

(運営方針)
第2条 事業所の運営の方針は、次のとおりとする。
1.事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるような配慮を行う。
2.事業所は、利用者の要介護認定に係わる申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要で且つ適切な協力を行う。また、利用者の申請の有無を確認して、その支援も行う。
3.事業所は、利用者の選択を尊重し、心身状況、その他の環境等を含めた配慮をした上で適切な保健医療サービス及び社会福祉サービス、施設サービス等の多種多様なサービスを各サービス提供事業所との緊密な連携のもとに、総合的かつ効果的に提供されるように努める。
4.事業所は、介護保険制度の理念に基づき、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスの種類や提供事業所が特定の事業者に不当に偏することのないように、公平、中立に指定居宅介護支援を行う。
5.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
6.事業所は、指定居宅介護支援事業所を提供するに当たっては法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1.  名 称 ケアプランセンターさの
    2  所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓583番地

(職員等の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者 1名(主任介護支援専門員とする)
(イ)事業所を代表し、業務の総括の任に当たる。
(ロ)介護支援専門員、その他の職員の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
(ハ)介護支援専門員、その他の職員に指定居宅介護支援事業の運営に必要な指揮命令を行う。
・介護支援専門員第16条に定める業務を担当する。
2.介護支援専門員 2名以上(うち1名は管理者と兼務、常勤専従1名)
(イ)要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
3.事業所は、職員の資質向上のために研修等の機会を確保をする。
4.職員は常に清潔保持に努め、健康状態への配慮、処置を行うようにする。
5.その他業務の状況に応じて、職員の勤務体制を確保する。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日までと12月30日から1月3日までは休みとする。
2.営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
3.休業日及び営業時間外で止むを得ない場合、又は緊急を要する場合はこの限りでないとする。

(指定居宅介護支援の提供方法)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。
1.事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者から求められた時は、これを提示すべき旨を指導する。
2.事業所は、少なくとも月1回行われるモニタニングの際の訪問の他、利用者の必要に応じて、介護支援専門員の訪問を実施する。
3.事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者の被保険者証と要介護認定の有無、認定区分と有効期間を確かめる。
4.事業所は、介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。
5.要介護認定者の更新申請は、現在の要介護認定の有効期間が終了する30日前からできるように必要な支援をする。
6.事業所は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
7.事業所は、提供方法及び内容等について相談がある場合は、原則として事業所又は利用者とその家族の指定された場所等において、親切丁寧に応じなければならない。

(指定居宅介護支援の内容・運営基準)
第7条 指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。
1. 居宅サービス計画の作成
(イ)管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
(ロ)作成の開始に当たっては、利用者及び家族に対し適切な相談、助言を行う。地域における指定居宅サービス事業者の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択ができるようにする。
(ハ)利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。
(ニ)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、環境、利用者が抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援し、実態の把握に努めなければならない。
(ホ)介護支援専門員は、サービスの希望並びに利用者についての把握された課題に基づき、対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービス提供する上での留意点を盛りこんだ居宅サービス計画の原案を作成する。
(ヘ)介護支援専門員は当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者会議や照会等により、専門的な見地からみた意見を求めなければならない。
(ト)介護支援専門員は、利用者及びその家族に対し、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意を得る。
(チ)適切な課題分析票に従って課題分析を進める。
2.サービスの実施状況の継続的な把握、評価
3.介護保険施設等の紹介
4.(ハラスメント禁止)
指定居宅介護支援事業所は、適切な居宅介護支援事業所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5.(業務継続計画の策定等)
(イ)指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるように努める。
(ロ)指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修を年1回以上及び訓練を年1回以上実施する。
(ハ)指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
6.(高齢者虐待の防止)
指定居宅介護支援事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(イ) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を年に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(ロ) 当該指定居宅介護事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を採用時とともに年1回以上実施する。
8.(身体拘束の適正化)
(イ) 居宅介護支援事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(ロ)身体拘束の適正化の委員会を年に1回以上開催する。
(ハ)当該指定居宅介護事業所において、介護支援専門員に対し、身体拘束の適正化のための研修を採用時とともに年1回以上実施する。

9. (感染症の予防及びまん延防止)
 事業所は利用者及び従業者等の安全確保のため、実施すべき事項を定める。
(イ)事業所は基本方針を定める。
(ロ)事業所は感染症の予防及びまん延防止のための委員会を設置し、責任者を任命する。
(ハ)事業所は採用時の研修とともに年1回以上の研修を行う。
(二)事業所は委員会を6月に1回及び随時開催し、訓練も年1回以上行う。

(情報公開・提示)
第8条 事業所は運営規定、重要事項説明書などの必要な情報をいつでも閲覧する事ができるように、事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システムなどにて公開する。また、事業継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るため指針を事業所へ掲示する。

(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とする。
1.通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があった場合は、交通費について利用者の同意を得てから実費を徴収する。ただし、中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算を算定する場合はこの限りでない。

(通常の事業の実施地域)
第10条 事業所の通常の事業の実施地域については、高原町、小林市、えびの市、都城市、三股町とする。

(法定代理受領サービスに係わる報告)
第11条 事業所は、毎月市町村(国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する書類(給付管理票)を提出しなければならない。

(秘密保持)
第12条 事業所の従業者等は、個人情報保護法等に基づき正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後においても、同様とする。
2.サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、書類をもって事前に同意を得る事とする。

(苦情処理)
第13条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応する事とする。また、当該苦情の内容を記録・保存し、必要な改善を行う事とし、市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合の報告や、利用者及びその家族の申し立ての援助を行う事とする。

(その他運営に関する重要事項)
第14条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。
1.事業所の会計は他の会計と区分し、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
2.事業所の運営規程の概要や勤務体制など、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
3.介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要及び、当該利用者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4.事業所は介護支援専門員の質の向上のための研修の機会を定期的に設けるものとする。
採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 年2回

附則
この規程は平成27年10月1日から施行する。
この規定は平成30年4月1日から施行する。
この規定は令和3年4月1日から施行とする。
この規定は令和4年5月1日から施行とする。
この規定は令和6年4月1日から施行とする。

業務継続計画(BCP)

1共通事項
(1)目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という)及び自然災害が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
感染症及び自然災害発生時の利用者支援についての詳細な対応は「(別紙)感染症及び自然災害発生時における利用者支援について」にて定める。
(2)基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
①職員の安全確保
職員の生命を守り、生活の維持及び感染拡大防止に努める。
②利用者の安全確保
利用者は重症化リスクが高く、感染症の罹患及び自然災害発生時に深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して安全の確保に努める。
③サービスの継続
    利用者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持する。
(3)対応体制
 感染症及び自然災害発生時の対応体制は以下のとおりとする。
①自然災害及び感染症対策本部長:谷口 竜太
②対策本部における職務
・緊急対応に関する意思決定
・関係各部署との窓口
・医療機関との連携
・関連機関、他施設、関連業者との連携
・感染防護具の管理、調達
(4)ICTツールの活用
感染症及び自然災害発生時にも事業所以外で業務継続できるよう、次のICT
ツールを活用する。
ICTツール ソフト名 活用場面
チャットツール LINE、MCS  災害時に電話回線が繋がりにくい状況での連絡手段
 グループチャットによる迅速な情報共有、情報の一元化
ビデオ通話 LINE、ZOOM  非接触による安全性を確保しながらのカンファレンス開催
 遠隔地の関係者と直接的なコミュニケーションの実現
クラウド型介護ソフト カイポケ  利用者データを自動でバックアップ
 事務所以外の場所からケアプラン等を作成
メール gmail  リモートにもよるデータの送受信
 送受信のデータを電子的に管理・保存
クラウドストレージ カイポケ  紙の書類をデータ化してクラウドストレージに保存し、リモートからデータにアクセス
 自動的なバックアップ機能によりデータの損失等を回避
IP電話アプリ LINE  災害時に電話回線の制約を受けない通信手段の確保
 場所に固定されない通信環境の実現
(5)研修・訓練の実施
ア 本計画に基づき以下の研修を実施する。
①入職時研修
・時期:入職時
・担当:管理者
・方法:BCPの概念や必要性、感染症及び自然災害に関する情報を説明する。
②BCP研修(全員を対象)
・時期:年1回以上
・担当:管理者
・方法:BCPの概念や必要性、感染症及び自然災害に関する情報を共有する。
イ 本計画に基づき以下の訓練を実施する。
・時期:年1回以上
・担当:管理者
・方法:BCPに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達方法の確認
などを机上訓練で確認する。
(6)BCPの検証・見直し
以下の活動を定期的に行い、BCPを見直す。
・他法人居宅介護支援事業所とBCPに関する検討会を設置する。
・BCPに関連した最新の動向を把握する。
・訓練の実施により判明した新たな課題と、その解決策をBCPに反映させる。

2新型コロナウイルス感染症における対応
(1)平時からの備え
ア 体制構築・整備
・意思決定者及び担当者は、感染症及び自然災害対策本部長とする。

イ 感染症防止に向けた取り組みの実施
 ・新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで示された「感染防止の
5つの基本」及び厚生労働省からの「高齢者施設等における感染対策等について」
を踏まえ、以下の感染防止に取り組む。
①体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診する
②利用者宅でのマスクの着用及び日頃からのせきエチケットの実施
③3密の回避及び換気
④手洗いを日常の生活習慣とする
⑤適度な運動と食事により健康な生活を送る
・ICTツールを活用(※)したリモートワークの環境を整備する。
 ※「1.共通事項(4)ICTツールの活用」参照。
・以下の行政機関から最新の情報を収集する。
①厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
②宮崎県の新型コロナウイルス感染症のホームページ
 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/covid-19/kenmin/20200804143434.html
③高原町の新型コロナウイルス感染症のホームページ
https://www.town.takaharu.lg.jp/site/covid19vaccine/
ウ 備蓄品の確保
・備蓄品リストを年1回確認し、不足分を補充する。
(2)初動対応
・感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備して おく。
ア 対応主体
・感染症及び自然災害対策本部長を最高責任者とする。
イ 第一報
・感染疑い者が出た事実、本人の容態、感染前後の経緯等を確認する。
・主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡、指示を受ける
ウ 感染疑い者への対応
 a 職員
・医療機関受診
・自宅待機指示(リモート勤務)
エ 感染者への対応
 a 職員
・発症日を0日目として5日間は事業所への出勤及び利用者宅への訪問を控え、かつ症状が軽快した場合でも、24時間程度は同対応とする。
・自宅療養中も可能な範囲でリモート勤務を継続していく。
 c 関係機関への連絡
・陽性結果について、利用者の市町村担当部署に報告する。
(3)感染防止体制の確立
ア 濃厚接触者への対応
a 職員
・新型コロナウイルス感染者との接触日を0日として5日間は事業所への出勤及び 利用者宅への訪問を控え健康観察を行う。
 ・リモート勤務にて業務継続する。
イ 関係者との情報共有
・時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状を報告、共有する。
3自然災害における対応
 (1)平常時の対応
ア 建物・設備の安全対策
・利用者・家族および関係者とチャット(※)やメール等の電話以外の連絡方法を確保する。※チャットツールはLINEを使用。
 ・紙による書類保存を減らし、電子保存とする。
 ・電子保存したデータをクラウド(※)上で保存する。※クラウドストレージはカイポケを使用。
・キャビネット転倒防止のため、150cmを超えるキャビネットは設置しない。
・不安定に物品を積み上げず、日ごろから整理整頓を行い、転落を防ぐ。
イ 電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策
a  電気が止まった時の対策
・電気なしでも使える代替品(乾電池や手動で稼働するもの)の準備や業務の方策を検討する。
b 水道が止まった時の対策
・飲料水用のペットボトルなどの保管方法を検討する。
・飲料水は、定期的に使用し、新しいものと入れ替える。
・対応策(削減策)生活用水の多くは「トイレ」「食事」「入浴」で利用
c  通信が麻痺した場合の対策 
・被災時は固定電話や携帯電話が使用できなくなる可能性があるため、日頃からメール
やチャット等の連絡手段で関係機関と連絡が取れる体制を構築していく。
d システムが停止した場合の対策
・PC、サーバ、重要書類などは、浸水のおそれのない場所に保管しておく。
・電子データはローカルではなく、クラウド上で保存していく。
ウ 必要品の備蓄
・被災時に必要な備蓄品は備蓄品リストを使用して、計画的に備蓄する。
・備蓄品によっては、賞味期限や使用期限があるため、担当者を決めて、定期的にメンテナンスを行い、備蓄品リストを見直す。
エ 防災アプリフォルダの作成
・災害時に迅速に情報を入手できるよう、スマートフォンに防災アプリフォルダを作成する。防災アプリフォルダには以下のアプリを含む。
防災アプリ アプリ名 活用場面
宮崎県の防災アプリ Hazardon 各地域の災害情報や適切な備え方を学ぶことが可能。
ラジオアプリradiko ラジオやテレビのない外出先で災害が発生したときも、すぐに必要な情報にアクセスできる。
防災情報アプリyahoo 災害の最新情報が得られるだけでなく、マップ上で雨雲・台風・河川の情報も確認できる。
応急手当アプリ ポケットメディカアプリ 災害発生時に怪我や急病に対応し、自分や他者を危険から守る手助けとなる。
オ 外出時の習慣
災害時には高層階から階段で降りる必要があったり、長時間歩くことも想定される。そのため、靴選びでは「歩きやすさ」を優先することが重要である。日常的にスニーカーを履いているのが理想的だが、それが難しい場合は、コンパクトなフラットシューズをバッグに入れて持ち歩いたり、職場にスニーカーを置いておくなどの工夫をする。
カ ハザードマップを確認する
ハザードマップ(防災マップ)は、大地震や水害などの災害時に被害が大きくなりやすい場所や、危険性の高い地域、避難場所、給水ポイントなどを示した地図である。自分の住む地域にどのような危険があるのか、緊急時にどこへ避難すべきかを確認しておく。
キ 日常備蓄
「日常備蓄」とは、普段使う食料品や生活必需品を通常よりも少し多く購入し、ストックしておくことである。買い物の方法を少し変更するだけで、防災対策に役立つ。
(2)緊急時の対応
ア 業務継続計画(BCP)発動基準
a  地震
・高原町・小林市・都城市・三股町において震度6以上の地震が発生した場合。
   b  水害・火山の噴火、土石流、降灰
・高原町・小林市・都城市・三股町において大型台風や大雨により川の氾濫や火山の噴火による降灰・土石流災害等が見込まれる場合。
イ 自らの身の安全の確保
   a 地震発生の瞬間
地震発生の瞬間には、「身を守る」「つかまる」「危険から離れる」の3つを意識する。
①身を守る
地震の揺れを感じた際には、周囲の状況を素早く確認し、「落ちてこない」「倒れてこない」「行動しない」場所へ迅速に移動することが重要である。1分以上は安全な場所で状況を見守る。
②つかまる
固定されたものにつかまる。
③危険から離れる
揺れにより発生する危険から離れる。
b揺れが収まってからの行動
揺れが収まってからの行動は、ケガに注意しつつ、落ち着いて火の始末と出口を確保する。
①ケガに注意して行動する
あわてて行動すると、散乱したガラスなどで怪我をするおそれがある。落ち着いて周りをよく見ながら、スリッパや靴を履いてから次の行動に移る。
②落ち着いて、火の始末をする
揺れている最中のキッチンは危険が多いため、すぐに離れて身を守ることを優先し、揺れが収まってから火の始末をする。万一、出火した場合は、落ち着いて初期消火に当たります。
③ドアを開けて出口を確保する
大きな揺れが収まっても、余震は続く。いつでも避難できるように、部屋の窓や戸、玄関のドアを開けて出口を確保する。
ウ 災害用伝言ダイヤル「171」の利用
NTT東日本が提供する災害用伝言ダイヤル「171」を利用し、家族や職員の安否確認を行う。
【録音と再生の方法】
・録音:「171」に電話をかけ、録音用のオプション「1」を選択し、自分の電話番号を入力後、メッセージを録音する。
・再生:「171」に電話をかけ、再生用のオプション「2」を選択し、確認したい人の電話番号を入力してメッセージを聞く。
(3)他居宅介護支援事業所及び地域や市町村との連携
 ・単独での事業継続が困難な事態を想定して施設・事業所を取り巻く関係者との協力関
係を日頃から構築しておく。
・感染症若しくは自然災害等により事業継続が困難であると、自然災害及び感染症対策本部長が判断した場合には、以下の事業所への引継ぎを行う。
① 居宅介護支援事業所あおば
② ケアサポートなみき
③ 居宅介護支援事業所しづの
④ 高崎苑居宅介護支援事業所
※上記事業所のみでは対応が困難である場合には他事業所への依頼も行う。
感染症及び自然災害発生時における利用者支援について
(1)安否確認
・利用者の安否を迅速に確認する。
・チャットツールや電話を活用して多職種と連携を図りながら、利用者の安否確認を行う。
・「災害時利用者安否確認シート」にて利用者の安否確認を記録する。
(2)医療機関への搬送
・利用者の状況に応じて医療機関への搬送をサポートする。
(3)サービスの継続
・利用者の生命、身体の安全、健康を守るために必要不可欠と判断されたサービスに関しては、感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。
・通所系、宿泊系サービスに関しては利用を中止する場合があるが、訪問系サービスに関しては、感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。
(3)日常生活のサポート
・多職種で連携しながら生活必需品の確保や食料・水の供給サポートを行う。
(4)情報提供
・利用者やその家族に対して、現状の情報や安全対策、必要な行動についての情報を提供する。
(5)その他
・利用者の状況に応じて、その他の必要なサポートを提供する。

重要事項説明書

1.ケアプランセンターさのが提供するサービスについての相談窓口
〔 電話 〕0984-42-5720 (午前8時30分~午後5時30分)
〔 FAX  〕0984-47-0234
〔 住所 〕〒889-4414
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓583番地
〔担当介護支援専門員(ケアマネジャー)〕
谷口 竜太 山元 美貴
2.事業の概要
(1)事業者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ケアプランセンターさの
所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓583番地
事業所番号 4571800558
サービスを提供する地域 えびの市 小林市 高原町 都城市 三股町
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

(2)事業所の職員体制
常勤 業務内容
管理者1名 事業所の代表・業務の総括・ケアプランの提供
介護支援専門員2名 介護保険における居宅介護支援計画の作成・給付管理等
利用者の為の総合的かつ効果的なケアプランの提供

(3)営業日・営業時間
営業日・営業時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分
休業日:土曜日、日曜日、国民の祝・祭日、夏季休暇(8/13~8/15)
年末年始(12/30~1/3)
※ 営業以外(夜間、休業日)の対応については、携帯電話による受付をして、介護サービス調整等の対処を行ないます。

3.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話や直接窓口等でお申込みください。面接又は訪問をさせて頂きます。
契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合は、文書でお申し出下さればいつでも解約できます。
解約申し出書は、所定の様式が事業所にあります。お申し出ください。
②当事業所の都合でサービス終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業者を紹介して、ご利用者の不利益にならないように配慮いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・ご利用者が介護保険施設に入所された場合
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定され、居宅介護支援計画が不要となった場合
・ご利用者がお亡くなりになった場合
④その他
ご利用者やご家族等が当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。

4.申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
(1)ご利用者の介護認定の有無を確認するとともに、介護保険制度の概要を説明します。
(2)ご利用者の必要に応じて、その意志を踏まえて介護認定申請の代行をします。
(3) 介護支援専門員がご利用者の有している能力、環境、すでに提供を受けているサービス、ご利用者の要望等を踏まえ、適切な課題分析手法に従ってよりよいケアプランの作成を行います。
(4)ご利用者やそのご家族に対して、ご利用者はケアプランに位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由をご説明いたします。
(5)介護支援専門員は、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を考慮したケアプランを作成して、ご利用者やご家族に対して、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意をえます。(ケアプラン等の交付・署名)
また、定期的、かつ必要に応じて、サービス担当者会議を招集開催しケアプランに基づいて、円滑なサービスの利用ができるように支援します。
(6)介護支援専門員は、提供されるサービスの実施状況の継続的な把握を行うため、月に一度は自宅を訪問し面接を行います。ケアプランによって提供されたサービスの評価を定期に行い、ご利用者を支援致します。(モニタリング)
(7)必要に応じて介護保険施設等への入所紹介も行います。
(8) 要介護認定の更新に際しては、円滑な更新申請ができるよう援助申請(代行等)します。
(9) サービス利用に際しては、各サービス提供事業者とご利用者の間で充分な説明を受けた後、契約をとりかわして下さい。

5.利用料金
(1)利用料
要介護認定を受けられた方の、ケアプラン作成に関する利用料は、介護保険制度から全額給付されるので、ご利用者の自己負担はありません。
※保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、利用料全額を自己負担していただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、保険給付分の払戻を受けられます。
<ケアプラン作成料>
① 介護支援専門員1人に当たりの利用者の数が45人未満の場合
要介護1・2 10,86単位/月
要介護3・4・5 1,411単位/月
② 介護支援専門員1人に当たりの利用者の数が45人以上60人未満の場合において、40人以上の部分
要介護1・2 544単位/月
要介護3・4・5 704単位/月
③ 介護支援専門員1人に当たりの利用者の数が60人以上の場合において、60人以上の部分
要介護1・2 326単位/月
要介護3・4・5 422単位/月
<加算> 対象者に対して
特定事業所加算(Ⅰ)519単位/月 (Ⅱ)421単位/月 (Ⅲ)323単位/月
(A) 114単位/月 特定事業所医療介護連携加算 125単位/月
初回加算    300単位/月
入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位/月 入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位/月
退院・退所加算(Ⅰ)イ:450単位/回(連携1回/カンファレンス参加無)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ:600単位/回(連携1回/カンファレンス参加有)
退院・退所加算(Ⅱ)イ:600単位/回(連携2回/カンファレンス参加無)
退院・退所加算(Ⅱ)ロ:750単位/回(連携2回/カンファレンス参加有)
退院・退所加算(Ⅲ) 900単位/回(連携3回/カンファレンス参加有)
緊急時等居宅カンファレンス加算    200単位/回(月2回が限度)
ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月
通院時情報連携加算 50単位/月(利用者1人につき1月1回の算定を限度)
看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価(居宅介護支援費を算定)
(2)交通費
前期2.の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
尚、通常実施地域以外からの要請があった場合は、交通費についてご利用者の同意を得、実費を頂く場合もあります。
(3)解約料
ご利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
(4)その他
介護支援専門員は、サービス提供を他の利益の為にご利用者に強要しません。
他のサービス事業者やご利用者から、金品、飲食等の利益を受理しません。
定期的な訪問時、サービス担当者会議等での飲食による接待は固くおことわりしておりますので、ご了承ください。

6.当居宅介護支援の特徴等
(1)運営方針
①ケアプラン作成にあたっては、適切なアセスメントを実施し、ご利用者及びご家族の意向をふまえて作成し、その後、サービス提供事業所等との検討、周知をはかります。ケアプランに沿って、ご利用者が自宅での自立した生活が継続できるように支援をしていきます。
②要介護状態の方については、ご利用者の皆様のかかりつけ医や入院、入所先の主治医やスタッフと連携をとりながら、在宅での療養環境を整えるお手伝いをさせていただきます。
③当事業所は、ご利用者の意志を尊重し、心身の状況、その他の環境等を考えたうえで、必要なサービスを組み合わせ、各サービスの連携を図り、総合的かつ効果的なケアプランが提供されるように配慮します。その際に他事業所(サービス提供機関)へは、ご利用者の個人情報を必要な限りにおいて提示することがありますが、いかなる時も個人情報の秘密保持に留意します。
④当事業所は、ご利用者の要介護認定に関わる申請について、当人の意志を踏まえて、人権に配慮して代行を行います。
⑤当事業所は、介護保険の理念に基づき、ご利用者の意思及び人権を尊重し、常にご利用者の立場にたって、サービスの種類や事業所が不当に偏ることのないように、公正中立な立場で、各事業所のサービスとの連携・調整を図り、ケアプランの作成にあたります。
⑥当事業所は、関係市町村から介護認定調査の委託を受けた場合は、公正中立な立場で調査を実施します。
⑦当事業所は担当者会議のオンラインにおけるテレビ電話を活用する場合があります。その際は事前に説明を行い同意を頂きます。
⑧高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化ついて、事業所は、利用者の人権の擁護・虐待
防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
・高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化に関する責任者を選定しています。
虐待・身体拘束等の適正化に関する担当責任者 谷口 竜太(管理者)
・成年後見制度の利用を支援します。
・従業員に対する虐待・身体拘束等防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
・委員会を設置し、委員会を開催しています。
・高齢者虐待防止のための指針、身体拘束等の適正化の指針を整備しています。

7.サービス内容に関する苦情
利用者相談・苦情担当
当居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している
各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当者:谷口 竜太 (ケアプランセンターさの 管理者) 連絡先 0984-42-5720
その他苦情相談窓口・連絡先
高原町福祉課
高齢者あんしん係 0984-42-2550 小林市健康保健部
長寿介護課 0984-23-1140
えびの市介護保険課
介護保険係 0984-35-1112 都城市健康部
介護保険課 0986-23-2114
三股町高齢者支援課
介護高齢者係 0986-52-9062 宮崎県国保連合会 0985-35-5301

8.緊急時(事故発生時)の対応
(1)当事業所のサービス提供に事故が発生した場合、迅速に対応し必要に応じて救急隊・病院等への連絡をすると共に、市町村及びご利用者のご家族等に連絡致します。
又、万が一当事業所が賠償すべき事故の場合は、損害賠償を速やかに行います。
(2)ご利用者が、計画に基づいて利用している各サービス事業所についても同様に対応致します。

9.利用者の情報を提供する際における秘密保持について(個人情報保護法に基づく)
(1)当事業所は、正当な理由がなく、その業務上知り得たご利用者またはそのご家族等の
秘密を第三者に漏らさないこととし、また退職後においても同様とすることをここに
約束いたします。
(2)サービス担当者会議等、あるいは他のサービスを利用される際において、ご利用者等の個人情報を用いる場合があります。以下の場合について、あらかじめご了承頂き、
当重要事項説明への署名、捺印にて同意を得たものとさせて頂きます。
①介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
②利用者に関わるケアプランを立案し、円滑にサービスが提供されるために実施する サービス担当者会議での情報提供のため
③医療機関、福祉事業所、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、 その他社会福祉団体等との連絡調整のため
④利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要がある場合
⑤利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
⑥行政の主催する地域ケア会議、サービス担当者会議
⑦当事業所における業務の質向上のために参加する研修会等での事例提出が必要な場合
⑧その他のサービス提供で必要な場合
⑨上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(3)使用条件
個人情報を使用した会議の内容や相手方等について経過を記録し、請求があれば開示
します。

10.第三者評価の実施状況
実施の有無 無
直近の実施日 無
評価機関の名称 無
評価結果の開示状況 無

11.業務継続計画について
(1)感染症及び自然災害が事業所内で発生した場合においても、居宅介護支援を継続するために、次に掲げる必要な措置を講じます。
① 自然災害及び感染症対策責任者を選択しています。
(自然災害及び感染症対策本部長 谷口竜太)
② 基本方針の策定、体制の整備
③ 研修・訓練の実施
④ 業務継続計画の検証・見直し
⑤ 他法人、居宅介護支援事業所との連携
12.事業所側の変更事項等について
契約期間中に当事業所の名称、サービス担当者の変更、介護保険制度改訂に伴う変更事項
等ありましたら、随時書面にてお知らせすることで更新させていただきます。

事業所からの居宅介護支援の提供にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明いたしました。

お問い合わせ

営利法人 合同会社ソーシャルオフィスるれら
〒889-4414 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田178-61 TEL:0984-42-5720 FAX:0984-47-0234

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

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