運営規程
(目的)
第1条 合同会社ソーシャルオフィスるれらが開設するケアプランセンターさの(以下「事業所」という。)は、介護保険法の理念に基き、居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態となった者(以下「利用者」という。)に対して介護相談、居宅サービス計画の作成を行うことによって在宅生活に係る支援をすることを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の運営の方針は、次のとおりとする。
1.事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるような配慮を行う。
2.事業所は、利用者の要介護認定に係わる申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要で且つ適切な協力を行う。また、利用者の申請の有無を確認して、その支援も行う。
3.事業所は、利用者の選択を尊重し、心身状況、その他の環境等を含めた配慮をした上で適切な保健医療サービス及び社会福祉サービス、施設サービス等の多種多様なサービスを各サービス提供事業所との緊密な連携のもとに、総合的かつ効果的に提供されるように努める。
4.事業所は、介護保険制度の理念に基づき、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスの種類や提供事業所が特定の事業者に不当に偏することのないように、公平、中立に指定居宅介護支援を行う。
5.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
6.事業所は、指定居宅介護支援事業所を提供するに当たっては法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1. 名 称 ケアプランセンターさの
2 所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓583番地
(職員等の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者 1名(主任介護支援専門員とする)
(イ)事業所を代表し、業務の総括の任に当たる。
(ロ)介護支援専門員、その他の職員の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
(ハ)介護支援専門員、その他の職員に指定居宅介護支援事業の運営に必要な指揮命令を行う。
・介護支援専門員第16条に定める業務を担当する。
2.介護支援専門員 2名以上(うち1名は管理者と兼務、常勤専従1名)
(イ)要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
3.事業所は、職員の資質向上のために研修等の機会を確保をする。
4.職員は常に清潔保持に努め、健康状態への配慮、処置を行うようにする。
5.その他業務の状況に応じて、職員の勤務体制を確保する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日までと12月30日から1月3日までは休みとする。
2.営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
3.休業日及び営業時間外で止むを得ない場合、又は緊急を要する場合はこの限りでないとする。
(指定居宅介護支援の提供方法)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。
1.事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者から求められた時は、これを提示すべき旨を指導する。
2.事業所は、少なくとも月1回行われるモニタニングの際の訪問の他、利用者の必要に応じて、介護支援専門員の訪問を実施する。
3.事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者の被保険者証と要介護認定の有無、認定区分と有効期間を確かめる。
4.事業所は、介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。
5.要介護認定者の更新申請は、現在の要介護認定の有効期間が終了する30日前からできるように必要な支援をする。
6.事業所は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
7.事業所は、提供方法及び内容等について相談がある場合は、原則として事業所又は利用者とその家族の指定された場所等において、親切丁寧に応じなければならない。
(指定居宅介護支援の内容・運営基準)
第7条 指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。
1. 居宅サービス計画の作成
(イ)管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
(ロ)作成の開始に当たっては、利用者及び家族に対し適切な相談、助言を行う。地域における指定居宅サービス事業者の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択ができるようにする。
(ハ)利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。
(ニ)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、環境、利用者が抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援し、実態の把握に努めなければならない。
(ホ)介護支援専門員は、サービスの希望並びに利用者についての把握された課題に基づき、対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービス提供する上での留意点を盛りこんだ居宅サービス計画の原案を作成する。
(ヘ)介護支援専門員は当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者会議や照会等により、専門的な見地からみた意見を求めなければならない。
(ト)介護支援専門員は、利用者及びその家族に対し、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意を得る。
(チ)適切な課題分析票に従って課題分析を進める。
2.サービスの実施状況の継続的な把握、評価
3.介護保険施設等の紹介
4.(ハラスメント禁止)
指定居宅介護支援事業所は、適切な居宅介護支援事業所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5.(業務継続計画の策定等)
(イ)指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるように努める。
(ロ)指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修を年1回以上及び訓練を年1回以上実施する。
(ハ)指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
6.(高齢者虐待の防止)
指定居宅介護支援事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(イ) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を年に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(ロ) 当該指定居宅介護事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を採用時とともに年1回以上実施する。
8.(身体拘束の適正化)
(イ) 居宅介護支援事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(ロ)身体拘束の適正化の委員会を年に1回以上開催する。
(ハ)当該指定居宅介護事業所において、介護支援専門員に対し、身体拘束の適正化のための研修を採用時とともに年1回以上実施する。
9. (感染症の予防及びまん延防止)
事業所は利用者及び従業者等の安全確保のため、実施すべき事項を定める。
(イ)事業所は基本方針を定める。
(ロ)事業所は感染症の予防及びまん延防止のための委員会を設置し、責任者を任命する。
(ハ)事業所は採用時の研修とともに年1回以上の研修を行う。
(二)事業所は委員会を6月に1回及び随時開催し、訓練も年1回以上行う。
(情報公開・提示)
第8条 事業所は運営規定、重要事項説明書などの必要な情報をいつでも閲覧する事ができるように、事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システムなどにて公開する。また、事業継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るため指針を事業所へ掲示する。
(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とする。
1.通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があった場合は、交通費について利用者の同意を得てから実費を徴収する。ただし、中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算を算定する場合はこの限りでない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 事業所の通常の事業の実施地域については、高原町、小林市、えびの市、都城市、三股町とする。
(法定代理受領サービスに係わる報告)
第11条 事業所は、毎月市町村(国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する書類(給付管理票)を提出しなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業所の従業者等は、個人情報保護法等に基づき正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後においても、同様とする。
2.サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、書類をもって事前に同意を得る事とする。
(苦情処理)
第13条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応する事とする。また、当該苦情の内容を記録・保存し、必要な改善を行う事とし、市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合の報告や、利用者及びその家族の申し立ての援助を行う事とする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。
1.事業所の会計は他の会計と区分し、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
2.事業所の運営規程の概要や勤務体制など、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
3.介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要及び、当該利用者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4.事業所は介護支援専門員の質の向上のための研修の機会を定期的に設けるものとする。
採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 年2回
附則
この規程は平成27年10月1日から施行する。
この規定は平成30年4月1日から施行する。
この規定は令和3年4月1日から施行とする。
この規定は令和4年5月1日から施行とする。
この規定は令和6年4月1日から施行とする。
第1条 合同会社ソーシャルオフィスるれらが開設するケアプランセンターさの(以下「事業所」という。)は、介護保険法の理念に基き、居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態となった者(以下「利用者」という。)に対して介護相談、居宅サービス計画の作成を行うことによって在宅生活に係る支援をすることを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の運営の方針は、次のとおりとする。
1.事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるような配慮を行う。
2.事業所は、利用者の要介護認定に係わる申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要で且つ適切な協力を行う。また、利用者の申請の有無を確認して、その支援も行う。
3.事業所は、利用者の選択を尊重し、心身状況、その他の環境等を含めた配慮をした上で適切な保健医療サービス及び社会福祉サービス、施設サービス等の多種多様なサービスを各サービス提供事業所との緊密な連携のもとに、総合的かつ効果的に提供されるように努める。
4.事業所は、介護保険制度の理念に基づき、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスの種類や提供事業所が特定の事業者に不当に偏することのないように、公平、中立に指定居宅介護支援を行う。
5.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
6.事業所は、指定居宅介護支援事業所を提供するに当たっては法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1. 名 称 ケアプランセンターさの
2 所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓583番地
(職員等の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者 1名(主任介護支援専門員とする)
(イ)事業所を代表し、業務の総括の任に当たる。
(ロ)介護支援専門員、その他の職員の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
(ハ)介護支援専門員、その他の職員に指定居宅介護支援事業の運営に必要な指揮命令を行う。
・介護支援専門員第16条に定める業務を担当する。
2.介護支援専門員 2名以上(うち1名は管理者と兼務、常勤専従1名)
(イ)要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
3.事業所は、職員の資質向上のために研修等の機会を確保をする。
4.職員は常に清潔保持に努め、健康状態への配慮、処置を行うようにする。
5.その他業務の状況に応じて、職員の勤務体制を確保する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日までと12月30日から1月3日までは休みとする。
2.営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
3.休業日及び営業時間外で止むを得ない場合、又は緊急を要する場合はこの限りでないとする。
(指定居宅介護支援の提供方法)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。
1.事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者から求められた時は、これを提示すべき旨を指導する。
2.事業所は、少なくとも月1回行われるモニタニングの際の訪問の他、利用者の必要に応じて、介護支援専門員の訪問を実施する。
3.事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者の被保険者証と要介護認定の有無、認定区分と有効期間を確かめる。
4.事業所は、介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。
5.要介護認定者の更新申請は、現在の要介護認定の有効期間が終了する30日前からできるように必要な支援をする。
6.事業所は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
7.事業所は、提供方法及び内容等について相談がある場合は、原則として事業所又は利用者とその家族の指定された場所等において、親切丁寧に応じなければならない。
(指定居宅介護支援の内容・運営基準)
第7条 指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。
1. 居宅サービス計画の作成
(イ)管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
(ロ)作成の開始に当たっては、利用者及び家族に対し適切な相談、助言を行う。地域における指定居宅サービス事業者の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択ができるようにする。
(ハ)利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。
(ニ)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、環境、利用者が抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援し、実態の把握に努めなければならない。
(ホ)介護支援専門員は、サービスの希望並びに利用者についての把握された課題に基づき、対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービス提供する上での留意点を盛りこんだ居宅サービス計画の原案を作成する。
(ヘ)介護支援専門員は当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者会議や照会等により、専門的な見地からみた意見を求めなければならない。
(ト)介護支援専門員は、利用者及びその家族に対し、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意を得る。
(チ)適切な課題分析票に従って課題分析を進める。
2.サービスの実施状況の継続的な把握、評価
3.介護保険施設等の紹介
4.(ハラスメント禁止)
指定居宅介護支援事業所は、適切な居宅介護支援事業所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5.(業務継続計画の策定等)
(イ)指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるように努める。
(ロ)指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修を年1回以上及び訓練を年1回以上実施する。
(ハ)指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
6.(高齢者虐待の防止)
指定居宅介護支援事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(イ) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を年に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(ロ) 当該指定居宅介護事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を採用時とともに年1回以上実施する。
8.(身体拘束の適正化)
(イ) 居宅介護支援事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(ロ)身体拘束の適正化の委員会を年に1回以上開催する。
(ハ)当該指定居宅介護事業所において、介護支援専門員に対し、身体拘束の適正化のための研修を採用時とともに年1回以上実施する。
9. (感染症の予防及びまん延防止)
事業所は利用者及び従業者等の安全確保のため、実施すべき事項を定める。
(イ)事業所は基本方針を定める。
(ロ)事業所は感染症の予防及びまん延防止のための委員会を設置し、責任者を任命する。
(ハ)事業所は採用時の研修とともに年1回以上の研修を行う。
(二)事業所は委員会を6月に1回及び随時開催し、訓練も年1回以上行う。
(情報公開・提示)
第8条 事業所は運営規定、重要事項説明書などの必要な情報をいつでも閲覧する事ができるように、事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開する。財務諸表においては、都道府県の指定するシステム、介護サービス情報公開システムなどにて公開する。また、事業継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るため指針を事業所へ掲示する。
(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とする。
1.通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があった場合は、交通費について利用者の同意を得てから実費を徴収する。ただし、中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算を算定する場合はこの限りでない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 事業所の通常の事業の実施地域については、高原町、小林市、えびの市、都城市、三股町とする。
(法定代理受領サービスに係わる報告)
第11条 事業所は、毎月市町村(国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する書類(給付管理票)を提出しなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業所の従業者等は、個人情報保護法等に基づき正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後においても、同様とする。
2.サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、書類をもって事前に同意を得る事とする。
(苦情処理)
第13条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応する事とする。また、当該苦情の内容を記録・保存し、必要な改善を行う事とし、市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合の報告や、利用者及びその家族の申し立ての援助を行う事とする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。
1.事業所の会計は他の会計と区分し、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
2.事業所の運営規程の概要や勤務体制など、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
3.介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要及び、当該利用者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4.事業所は介護支援専門員の質の向上のための研修の機会を定期的に設けるものとする。
採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 年2回
附則
この規程は平成27年10月1日から施行する。
この規定は平成30年4月1日から施行する。
この規定は令和3年4月1日から施行とする。
この規定は令和4年5月1日から施行とする。
この規定は令和6年4月1日から施行とする。